母性健康管理制度に関する規定のある事業所が増加
2014年09月27日(土)
厚生労働省より「平成25年度雇用均等基本調査(確報版)」が公表されました。
平成25年度調査では、全国の企業と事業所を対象に、
女性管理職の割合や、育児休業制度の利用状況など8項目について
平成25年10月1日現在の状況がまとめられています。
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今回の調査結果のサブタイトルは・・・
「妊産婦の通院休暇の規定がある事業所は44.2%で13.6ポイント上昇など
母性健康管理制度に関する規定のある事業所が増加」
です。
■母性健康管理制度の規定状況
・妊産婦の通院休暇の規定がある事業所は44.2%
(平成19年度30.6%)。
・妊娠中または出産後の症状などに対応する措置の規定がある事業所は46.5%
(同32.9%)
■育児休業取得者割合
女性は83.0%(平成24年度83.6%)
男性は2.03%(同1.89%)
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母性健康管理制度の整備状況が改善されてきていることがわかります。
女性の育児休業取得者割合は減少していますが、
一概に「休みにくくなった」ともいえないと言われています。
保育所の整備が進んでいること、
母性健康管理制度の規定が整備されて働きやすくなったこと、
取得割合は低いものの、男性の育児休業取得率が増加傾向にあること、
(平成8年 0.12%→平成25年度 2.03%)
経済的に働かなければいけない人もいること、
他にも色々な要素があるからです。
反対に「妊娠中に退職した方」も多いかもしれません。
(この育休取得率は「在職中」に出産した方についてなので)
女性に限らず、すべての事業主、労働者、家族、
それぞれの状況に合う選択ができるようなしくみと運用ができるよう、
これからもできることをしていきたいと思っています。
金久保眞理
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