建設分野での外国人技能労働者受け入れに関する緊急措置
2014年07月09日(水)
政府は『建設分野での技能実習生受け入れ期間を実質的に延長する緊急措置』を決定しました。
緊急措置の内容は、
『建設分野で3年間の技能実習を修了した外国人労働者について、「特定活動」の在留資格により、雇用関係の下で一定期間、建設業務に従事することを認める』
というもので、在留が認められる期間は、以下のとおりです。
①3年間の技能実習から継続する場合は2年間(合計5年間)
②技能実習修了後、帰国して1年未満の場合は、再入国から2年間
③技能実習修了後、1年以上の場合は、再入国から3年間
これは、建設産業が直面している労働者不足の現状を踏まえ、中長期的な人材確保策の検討と並行して、東日本大震災の被災地復興事業の加速と、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの施設整備に向け、即戦力となりうる外国人技能労働者確保策として決定されたものです。
当面の一時的な建設需要の増大への緊急かつ時限的措置ですので、2020年度で終了予定となっています。
もちろん、どのような事業主でも行うことができるわけではなく、
●優良な監理団体、受入企業に限定
● 国土交通省等許可部局が建設業法に基づき、受入企業を直接、検査・監督
など特別な監理体制を設けることとしており、具体的には労働者の受け入れ先を過去5年の間、不正行為・処分歴がない企業に限定するほか、関係者で新しい協議会を設置し、労働者の受け入れ
状況を把握することなどが盛り込まれています。
外国人労働者の受け入れにあたっては、厚生労働省が新規開業直後の企業及びグローバル企業等向けに定めた『雇用指針』もあわせて確認するなど、労働関係の紛争を生じることなく事業展開できるようしていきたいものです。
金久保眞理
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