労働基準監督署による定期監督等の実施状況
2014年07月02日(水)
労働基準監督署による『定期監督等の実施状況(平成25年)』が発表されました。
神奈川労働局の管下12労働基準監督署が、平成25年に実施した定期監督等の実施状況は以下のとおりです。
●件数 5,604件(前年比723件減)
●このうち、何らかの労働基準関係法令違反が認められ、是正を指導した事業場
3,639件(違反率64.9%、前年比1.7ポイント増)
労働基準関係法令違反の主な内容は、以下のとおりです。
(1)法定労働時間を超えて労働させていたもの 1,500件 違反率26.8%
(2)割増賃金を支払っていないもの 878件 違反率15.7%
(3)機械設備に関する安全基準を満たしていないもの 703件 違反率12.5%
実施件数は前年より減少しているにもかかわらず、是正指導件数は増加していますね。
例えば、違反事例としてはこのようなものがあります。
『時間外労働協定を締結・届出していないのに、法定労働時間を超えて労働させているもの。
また、協定の締結・届出はあるものの、その協定で定めた時間を超えて労働させているもの。』
36協定は、毎年提出が必要ですし、内容も事業の状況や労働者数等に応じたものにしていかなければなりません。
「え? 36協定なら3年前に出したけど?」
では、法定労働時間を超えた場合には違反となってしまうでしょう。
今一度、作成・提出の状況を確認してみるのもいいかもしれませんね。
金久保眞理
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