健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができない場合、一定の要件を満たせば、健康保険より傷病手当金が支給されます。

現行、傷病手当金の額は、1日につき、受給する直前の標準報酬月額のより算定した標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)の3分の2相当額、とされていますが、この計算方法が平成28年4月1日より変わります。

これは、現行の方法だと、労使合意の上で休業直前の給与を引き上げることにより標準報酬月額を上げて給付額を増やそうという、不正受給のようなことをしている会社が見られるためなようです。

傷病手当金の額は次のようになります。

「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の、直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の、30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」

つまり、直近1年間の標準報酬月額を平均した額から標準報酬日額を計算する、ということになります。

※直近1年間取れない場合は、それまでの期間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額と、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における前被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、いずれか少ない額の3分の2に相当する額、となります。

また、出産手当金(被保険者が出産のために労務に服さなかった、出産日以前42日から出産日後56日の間支給されるもの)についても、傷病手当金の額の計算方法と同様になります。

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