派遣労働者の就業場所は、派遣先ですから、待遇の中には、それぞれの派遣先でないとわからないもの、独自のものもあるかと思います。これらについては、派遣先は、当該派遣先で派遣就業する協定対象派遣労働者に対し、福利厚生施設の利用を認めなければなりません。
■福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室)
これらについては、派遣先は、当該派遣先で派遣就業する協定対象派遣労働者に対し、利用を認めなければなりません。
確かに、社員食堂や更衣室を使うことは、そこで同じように働く労働者間に待遇差がないことが自然ですよね。
■業務遂行に必要な教育訓練
派遣先は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者に業務遂行に必要な教育訓練を実施している場合には、労使協定の対象となる派遣労働者に対しても実施しなければなりません。
■その他
このほか派遣先は、自ら設置及び運営し、その雇用する労働者が通常利用している、物品販売所、病院、診療室、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設利用の便宜供与の措置を講ずるよう、配慮する義務があります。
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