段階を踏んで準備した労使協定は、労働者との協議を経て締結することになります。
締結までの流れを見ていきましょう。
なお、2020年3月31日までに労使協定を締結していない場合、強制的に派遣先均等・均衡方式が採用されます。労使協定方式を採用したい場合、3月31日までに労使協定を作成するだけでなく、適切な方法で締結する必要があります。この方法が「適切」でなかった場合も、強制的に派遣先均等・均衡方式となります。
■労使協定の意味派遣元は、これまで説明してきた待遇について、過半数労働組合又は過半数代表者(過半数労働組合がない場合に限ります。)と協議し、労使協定を締結します。労使協定方式においては、締結した労使協定に基づいて派遣労働者の賃金が決定されるので、派遣労働者との間で十分に議論を重ねることが必要です。 さらに、労使協定の内容をふまえ、就業規則も整備しましょう。
■労働者の過半数代表者の選出
過半数代表者と協議する場合には、過半数代表者を選出する仕組みを整備し、それに基づいて過半数代表者を選出します。 ※派遣元が、過半数代表者を指名することは認められていません。また、派遣元は、過半数代表者に選出されたことや過半数代表者として行う正当な行為に対して、不利益な取扱いをしてはなりません。
■労働者の過半数代表者と協議
労使協定の内容について、過半数労働組合又は過半数代表者と協議します。※派遣元は、過半数代表者に対して、労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含みます。)や事務スペースの提供等、必要な配慮を行わなければならないとされています。
■労使協定の作成
・協定対象派遣労働者の範囲
・「賃金」の決定方法
・「賃金以外の待遇」の決定方法
・教育訓練・有効期間
等を記載した労使協定を作成します。
■労使協定の内容を、就業規則に反映
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないこととされています。
■労使協定及び就業規則を雇用する労働者に周知
周知は適切な方法で行いましょう。
【労働者への周知の方法】
①書面の交付(全文)
②ファクシミリの送信(派遣労働者が希望した場合に限ります。)
③電子メール、SNS(派遣労働者が希望した場合に限ります。) ≪注意点≫ 電子メール、SNS については、記録を出力することにより書面を作成することができるものに限ります。
④社内のイントラネット(常時確認できるようにしたものに限ります。)
⑤ 事業所の見やすい場所での掲示又は備え付け(協定の概要について、①~③のいずれかで併せて周知する場合に限ります。)
■毎年度、事業報告を行う
毎年度、労使協定の内容を労働局に報告します。
弊社では、お客様の事業の発展と幸せのための仕組みづくりをお手伝いをさせていただいております。
ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。
