厚生労働省は5月29日、平成25年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の公表」として、平成25年度に都道府県労働局雇用均等室で取り扱った、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助申立・調停申請、是正指導の状況について取りまとめ、公表しました。

労働者からの男女雇用機会均等法に関する労働者からの相談内容は、依然セクシャルハラスメントが最も多くなっていますが、
相談件数の増加順に見ると、「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」が2,090件で前年度に比べ269件増加(前年度比14.8ポイント増)し、「母性健康管理」が1,281件で前年度に比べ200件増加(前年度比18.5ポイント増)しました。

雇用均等室では、こうした労働者からの相談の増加に対し、紛争解決の援助、是正指導により適切な対応を行っていますが、平成25年度は、 積極的な事業所訪問による雇用管理の実態把握を実施し、「母性健康管理」の是正指導件数は、前年度の1,957件に比べ4,101件と2倍強に増加しました。

つまり、労働者の意識が高まっていると同時に、政府も女性が働きやすい職場となるよう、力を入れていると考えられます。

婚姻、妊娠・主産等を理由として不利益に取り扱うことは、法律上禁止されています。
また、母性保護のために会社が対処しなければならないことも法律上決まっています。

突然労働者から希望を言われた際に慌てないためにも、法律をしっかり理解し、事前に対応できる体制を整えていることが大事ですね。

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