厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、その1日あたりの支給額を「基本手当日額」といいます。

離職前の賃金を基に算出するものですが、最低額や最高額、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

平成25年度の平均給与額が前年度と比べて約0.2%低下したことに伴って変更されました。

この額は毎年変更する可能性があるものですが、実は給付日数自体も、ひと昔前とは大きく変化しています。 

今回は離職者に関する変更ですが、他にも制度の変更はたびたびあります。
どんな影響があるのか、常にアンテナを張っていたいものです。

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