現行では短時間労働者について、1日の所定労働時間(又は1週の所定労働時間)及び1ヵ月の所定労働日数がその事業所のフルタイム労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である場合には、社会保険に加入しなければなりません。

まだ先の話ではありますが、2016年10月から次の要件に当てはまる労働者についても、社会保険に加入することとなります。
・週20時間以上であること
・賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上であること
・1年以上の雇用が見込まれること
・学生でないこと
・規模501人以上の企業であること ※労働者数は適用拡大前の基準で対象となる労働者数を算定

この要件は法施行後、拡大していく可能性がありますので、今後の動向に注目していく必要があると思われます。

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