教育訓練制度とは、労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

今までは雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初回は1年以上)ある等要件を満たした場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額を支給するものでした。※その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

平成26年10月からは、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。

専門実践教育訓練とは、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座のことで、一般の教育訓練と比較して給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

ただし、支給要件について、雇用保険の被保険者であった期間が10年以上あること(初回は2年以上)等と、一般教育訓練より厳しくなっています。

教育訓練制度は労働者の自主的なキャリアアップを助けるものですが、そういった動きを推進するためにも、会社側も制度を理解しておくとよいのではないでしょうか。

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