特別加入とは、労災保険の対象とならないような方で、その業務の実態、災害の発生状況などから見て必要と認められる場合、特別に労災保険に任意加入できる制度です。
これまで特別加入への加入・業務内容の変更・脱退などについては、その期限が「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入(または変更・脱退)を希望する日」でしたが、平成26年10月1日から「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」に変更となりました。
これにより、特別加入の手続きが今までより余裕をもってできるようになることが期待されます。
