臨時国会にいわゆる労働者派遣法の一部を改正する法律案が提出されました。

改定点は次の通りです。

●すべての労働者派遣事業を許可制とする

●派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)を設ける
※上記に伴い、新たな期間制限の上限に達する派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、新たな就業機会(派遣先)の提供等、雇用の安定を図るための措置を講ずることを派遣元事業主に義務付ける

●派遣労働者の均衡待遇・キャリアアップ増進を強化する

この法案は平成27年4月1日を施行期日としています。猶予期間があまりありませんので、注意が必要です。

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