「賃金支払の5原則」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
労働基準法では、賃金が確実に労働者本人の手に渡るようにするため、賃金の支払い方法について次の5つの原則を定めています。
(1)通貨払の原則…賃金は通貨で支払わなければならない。
(2)直接払の原則…賃金は直接労働者に支払わなければならない。
(3)全額払の原則…賃金はその全額を支払わなければならない。
(4)毎月1回以上払の原則…賃金は毎月1回以上支払わなければならない
(5)一定期日払の原則…賃金は一定の期日を定めて支払わなければならない
これらは「原則」であり、「例外」が存在します。実務上ではこの「例外」を押さえる必要があります。
通貨払の原則
原則、賃金は通貨で払わなければなりませんが、次のいずれかに当てはまる場合には、通貨以外のもので支払うことができます。
(1)法令等に別段の定めがある場合(現在はなし)
(2)労働協約(労働組合と締結する協約)に別段の定めがある場合
(3)厚生労働省令で定める賃金であって、確実な方法で支払われるもの
※支払いの方法は厚生労働省令で定められています。
(2)について、考えられるケースは通勤定期券で交通費を支給した場合などです。
通勤定期券代を支払う場合は問題にはなりませんが、通勤定期券を買って与える場合には、労働協約が必要となります。
賃金の支払いを口座振り込みにより行っている会社も多いと思いますが、原則は、口座振り込みで賃金を振り込むこともできません。
ただし、口座振り込みは例外(3)にあてはまるため、行うことが可能となっています。
なお、例外(3)については労働者一人ひとりの同意が必要となります。また、振込先は労働者の指定する金融機関でなければなりません。
直接払の原則
直接払の原則は、中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させるため、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。
ただし例外として、労働者が病気で休んだ場合にその妻が賃金を受け取りに来るなど、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないものとされています。
全額払の原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。したがって、「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)することはできません。
ただし次の場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。
(1)法令に別段の定めがある場合
所得税等の源泉徴収、社会保険料の控除
(2)労使協定がある場合
社宅費、社内預金、給食費 等の控除
この全額払の原則は、遅刻・早退・欠勤等の時間分を控除することは問題としませんが、例えば、5分の遅刻に対し、30分の遅刻として賃金をカットすることは違法となります。
毎月1回以上払、一定期日払の原則
賃金は少なくとも月に1回、日を特定して賃金を支払わなければなりません。
つまり、例えば「年俸制」で契約した労働者についても、毎月賃金を支払わなければなりません。
また、支払日は「月の末日」や「毎月15日」といったように特定されていなければならず、「毎月25日から月末の間」や「毎月第2月曜日」のように変動するような定めはできません。
ただし、次のものについては、例外が認められています。
(1)臨時に支払われる賃金(退職手当等)
(2)賞与
(3)その他上記に準ずるもので、労働基準法施行規則第8条に掲げる算定期間が1ヵ月を超える精勤手当等
賃金の支払い方には決まりがありますので、トラブル防止のためにも原則・例外を押さえ、違反しないよう気を付けましょう。
