退職すると、健康保険の資格は喪失します。

資格喪失日は退職日の翌日になりますので、保険証が有効なのは退職日当日までとなります。

協会けんぽに加入していた場合、退職後に誤って保険証を医療機関等で使用したときは、後日、退職者本人が健康保険で支払われた医療費を直接返還請求されることになります。

また、被扶養者が扶養から外れたのに保険証を返還しない場合も、同様のことが起こる可能性があります。

このようなことが起こらないようにするため、退職する従業員、扶養から外れた家族がいる従業員には、速やかに保険証を返還するよう連絡しましょう。

また、こういうケースがあることを頭の片隅に入れておくと、従業員から問い合わせを受けた時に、スムーズに状況を理解することができると思います。

| お知らせ・人事労務情報一覧へもどる |