長時間労働削減推進本部設置

9月30日、厚生労働省内に「長時間労働削減推進本部」が設置されました。

この長時間労働削減推進本部では、『働き方改革』を目指して
①著しい過重労働や賃金不払残業などを行う企業の撲滅に向けた監督指導の強化
②休暇の取得促進をはじめとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化
を取り組みの柱に据えています。

さらに10月9日には厚生労働大臣が経団連を訪れ、長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」への取り組みを促すため、直接要請を行いました。長時間労働を前提とした労働慣行の変革や、定時退社、年休取得促進等について参加企業への周知啓発を促す内容となっています。
また、14日には日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に対しても同じ内容で要請を行っています。

「過労死等防止対策推進法」施行

第186回国会において、制定された『過労死等防止対策推進法』。

さらに10月14日に、この法律の施行期日が平成26年11月1日になることが決定しました。

この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。

過重労働解消キャンペーン

厚生労働省では、11月1日から30日まで、長時間労働削減などの過重労働解消に向けた取組を推進するため「過重労働解消キャンペーン」を実施します。

長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施するようです。

具体的には、次の通りです。

(1)労使の主体的な取組を促進

  厚生労働大臣等が、キャンペーンに先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する積極的な周知・啓発などの実施について、協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。

(2)重点監督を実施

  離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対し、重点監督を実施。

  〈重点的に確認する点〉
   ・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか
   ・賃金不払い残業がないか
   ・不適切な労働管理状況ではないか
   ・長時間労働者について、医師による面接指導等、健康確保措置が行われているか

(3)電話相談の実施

(4)周知・啓発を実施
   使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図る。

(5)企業における自主的な過重労働防止対策を推進
   事業主、企業の労務担当責任者などを対象に、全国8か所(北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡)で計10回、過重労働解消のためのセミナー」を実施する。

過労死問題に対し、国は対策を強化しているところです。
過労死を出さないためにも、また、重点監督の対象となって焦らないためにも、この機会に、
○時間外・休日労働時間の削減
○健康管理措置の徹底
○職場風土の改革
など、職場の労働環境を見直すとよいでしょう。

なお、このキャンペーンの一環として、過労死等防止対策推進法が施行される11月1日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。

■フリーダイヤル(無料)
  0120-794-713
■受付日時 11月1日(土) 9:00~17:00

このように、厚生労働省は過重労働解消へ向けて、様々な対策を講じているところです。

この機会に、自社が従業員に対して過重な労働を課していないか、健康診断はちゃんと行っているか、残業分の賃金はきちんと支払っているか等、見直しを行いましょう。

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