「くるみんマーク」は、 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立のための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の要件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた場合に、商品などに表示することのできるマークです。

今回、厚生労働省は、「くるみんマーク」の見直しを行い、新しい「くるみんマーク」と、「プラチナくるみんマーク」を作成しました。

新たに作成した「プラチナくるみんマーク」は、くるみんマークを取得している企業のうち、さらに両立支援の取組が進んでいる企業が一定の基準を満たし、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けた場合に表示できるマークです。「プラチナくるみん」のマントの色は、12色から選べるそうです。

また、平成27年4月1日の改正次世代法の施行に向け、くるみん認定基準の見直しと、プラチナくるみん認定基準の創設が行われました。

改正後は、くるみん認定基準が、計画期間における女性労働者の育児休業取得率の基準が70%以上から75%以上になっているようです。

プラチナくるみんは、前回もお伝えしたとおり、くるみん認定を受けたことのある企業が申請・取得できるもので、取得した企業は毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策の実施状況を公表する必要があります。
プラチナくるみんの認定基準は、改正くるみん認定基準からさらに厳しくなっており、例えば、改正くるみん認定基準では「計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得したものが1人以上いること。」となっているのに対し、プラチナくるみん認定基準では、「計画期間において、男性労働者のうち、①配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上②配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業が講ずる育児目的の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者1人以上 のいずれかを満たすこと。」となっています。

また、一般事業主行動計画策定の際に、よりどころとなる「行動計画策定指針」も、今回の法改正や認定基準の改正・創設等を受けて改正されます。

認定企業になると、くるみん、プラチナくるみんを商品等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。

さらに、認定企業は税制優遇措置が受けられることになっており、その内容については現時点では検討中だそうです。

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