障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務付けており、平成26年4月1日からの一般事業主における法定雇用率は、100分の2.0となっております。つまり、50人以上常時雇用労働者がいる一般事業主には、身体障害者または知的障害者である労働者の雇用義務が生じます。

厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成26年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ、公表しました。

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。

民間企業におけるポイントは次の通りです。

<民間企業>(法定雇用率2.0%)

 ○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。

  ・雇用障害者数は 43 万1,225.5 人、対 前年5.4%(22,278.0人)増加
  ・実雇用率1.82%、対前年比0.06ポイント上昇

  ○法定雇用率達成企業の割合は 44.7%(前年比2.0ポイント上昇)


この雇用者数は11年連続で過去最高を更新しており、また、実雇用率も3年連続過去最高を更新しています。

一方、平成26年の法定雇用率未達成企業は47,888社あり、そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、63.5%と過半数を占めています。 また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、未達成企業に占める割合は、59.4%となっています。企業規模別にみると、企業規模が小さくなるほど0人雇用企業の割合が大きくなっています。

ここで、障害者雇用率の算定方法について確認しましょう。

障害者の雇用率の算定は、常用雇用労働者に占める身体障害者又は知的障害者数の割合を出すのですが、この場合の「常用雇用」とは、1週間の勤務時間が30時間以上で雇用期間に定めのない者又は1年以上継続して雇用が見込まれる者をいいます。

このとき、短時間労働者は1人を0.5人として計算しますが、この場合の「短時間労働者」とは、1週間の労働時間が同じ事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満である、常時雇用する労働者をいいます。

精神障害者には雇用義務は課せられていませんが、もし雇用した場合は、同じように数えます。

また、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その1人をもって2人の身体障害者とみなされ、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、1人の身体障害者又は知的障害者とみなされます。

| お知らせ・人事労務情報一覧へもどる |