「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、事業主が雇用する労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回ることはできない、と定められています。また、定年後、65歳までの安定した雇用を確保するため、次の措置のいずれかを講じなければならない、と定められています。
1、定年の引き上げ
2、継続雇用制度の導入
3、定年の定めの撤廃
2の継続雇用制度とは、雇用している高齢者が希望するときには、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。この3つの中では、多くの会社でこの制度が導入されていると思います。
この制度は従来、労使協定で定める基準により、継続雇用制度の対象となる高齢者を限定できる仕組みが取られていましたが、平成25年の4月からは、前述の労使協定で基準を定めていた事業主を除き、原則として、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければならないこととされました。※一定の要件に当てはまる場合を除く。
これは、厚生年金を受け取ることができる年齢が、徐々に上がっていくことに伴って確保された措置です。
いま一度、会社の仕組みが法律に対応しているか、確認しましょう。
