協会けんぽにおける平成27年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が28万円となることが発表されました。これは、平成26年度から変更ありません。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年「2」の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
ここで、健康保険の任意継続被保険者についておさらいしておきましょう。
会社を辞めたり、健康保険の加入要件に該当しなくなったりしたため、一般の被保険者の資格を喪失した場合、次の要件に該当すれば任意継続被保険者として、最長で2年間継続して従来の健康保険の被保険者となることができます。
○喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上一般の被保険者
○一般の被保険者の資格を喪失した日から20日以内に、保険者に申出をすること
任意継続被保険者においては、保険料が全額自己負担(一般の被保険者の場合は、使用者が保険料を半額負担しているため)となりますが、従来の保険給付を受けることができます。ただし、傷病手当金と出産手当金については、一定の要件に該当する場合を除き、支給されません。
保険料は自分で保険者に納めなければならず、締切はその月の10日までとなり、これを過ぎると資格を喪失することになります。
標準報酬月額は前述の協会けんぽの例の通り、
1 資格喪失時の標準報酬月額
2 その者が属する保険集団の標準報酬月額の平均額
の二つを比べて、いずれか低い方となります。
一概に任意継続被保険者になった方がいい・悪いとは言えませんので、ケースバイケースで検討しましょう。
