政令において、時間外労働については25%以上の率、休日労働については35%以上の率で割増計算した賃金を支払わなければならないとされており、また、1ヵ月について60時間を超える時間外労働がある場合は、その超えた時間については、50%以上の率で割増計算しなければならない、とされております。
ただし、この50%以上割増は現在、一定規模以下の中小企業においては猶予されている、という状況です。
こちらの猶予措置が見直され、「中小企業も月60時間を超える残業については50%以上の割増率での計算をすることが適当である」という提言が労働政策審議会労働条件分科会の報告書案内で出されています。また、この中で、適用されるのは平成31年度とするのが適当である、とされています。
この動きも長時間労働対策の一つとなっています。
