特定個人情報保護委員会のHPにおいて、経営者向けのガイドラインと、ガイドラインを読む前に確認したい概要をまとめた資料が公表されました。

特定個人情報保護委員会とは、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。

ガイドラインは内容が多く、理解するのが大変なので、概要をまとめた資料を読んだりしてポイントを押さえることで、理解の助けになるかと思います。

なお、気になるのが、事業者によるマイナンバーの事前収集が可能かどうか、というところです。

内閣府では、「税や社会保障の手続きに関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、従業員などの個人番号の通知を受けている本人から、個人番号の利用開始(平成28年1月)以前に、個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することが可能」としました。

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