マイナンバー導入に向けての企業の対策状況
マイナンバー対策はお進みでしょうか。
3月7日の日経新聞にてマイナンバーが取り上げられており、マイナンバー導入に向けての企業の対策が進んでいない、とのことでした。
「マイナンバーは聞いたことがあるけど、関係ないや」という人が多く、国民一人ひとりに今年の10月以降マイナンバーが配布され、企業が源泉徴収票へ記載するためや社会保険の手続きのため等にマイナンバーを従業員から集めなければならない、ということは認識している人が3割だということです。
マイナンバー制度は2016年の1月から始まり、従業員のマイナンバーの収集方法、集めたマイナンバーの保管方法、マイナンバーを取り扱うことができる担当者を誰にするのか等、検討しなければならないことはたくさんあります。
マイナンバーは原則として一生変わらないものですし、重要な個人情報なので、管理を厳格にしなければなりません。マイナンバーに関する業務を他に委託する場合も、委託先のマイナンバー取扱い状況等を確認することが義務付けられています。
内閣府で掲載しているガイドライン等を確認し、準備を進めていきましょう。
また、政府広報オンラインでは、マイナンバー特集を組み、マイナンバー制度についてイラストを交え、簡単に紹介しています。
マイナンバー制度開始に向けての必要な準備、マイナンバー取扱いの注意点、安全管理のために必要なこと等、まとめてありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。
マイナンバー制度への具体的な対策
ここで、マイナンバー制度開始に向けて、どういう対策が必要なのか、おさらいしてみましょう。
■運用ルールの検討
・マイナンバーを扱う事務をする者の範囲、責任者を誰にするか
・どのような方法でマイナンバーを確認するか
・マイナンバーをどう扱うか
・どのように保管するか、どのように破棄するか 等々
■従業員への周知
・マイナンバー制度の概要
・会社が今後マイナンバーを扱っていくか
・取扱いのための教育 等々
■制度整備
・就業規則にマイナンバーに関する事項を記載 等々
■安全管理体制作り
・アクセス制限
・不正アクセス防止
・マイナンバー関連業務を委託する場合、委託先の管理状況の確認 等々
ざっと挙げただけですが、これだけ検討しなければならない事項があります。
スケジュールを組んで、来年1月のマイナンバー制度開始までに間に合うよう対策を進めていきましょう。
マイナンバーの通知
今年の10月以降、本人宛に通知されるマイナンバーですが、どのように通知されるのでしょう。
マイナンバーは、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で通知される予定です。つまり、外国籍であっても、住民票があればマイナンバーが指定されますし、住民票がなければ、日本国籍であってもマイナンバーは指定されません。※帰国して国内で住民票を作成した時点で、マイナンバーが指定されます。
前述の通り、マイナンバーは住民票の住所に送られるので、きちんと現住所になっていないと、違う住所に送られてしまいます。
マイナンバーの確認をスムーズにするためにも、住民票が現住所になっているか確認するよう、従業員に話をするとよいかもしれません。
