厚生労働省は、平成26年10月23日には男女雇用機会均等法第9条第3項の適用に関して最高裁判所の判決があったことなどを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました。

内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産・育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産・育児休業等を「理由として」行った不利益取扱いと解されるということを明確化するものです。 

この改正された解釈通達を踏まえ、Q&Aが出されました。

通達における「契機として」いるか否かは、原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取り扱いがなされた場合は「契機として」いると判断する、といったことが書かれています。

話題になった判決に係ることですので、一度内容を確認してみてはいかがでしょうか。

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