先日、厚生労働省は、マイナンバーの雇用保険に関する部分について、リーフレットや詳細資料等を公表しました。

雇用保険においては、社会保険よりも早く、平成28年1月から利用が開始されることとなっています。

マイナンバーの記載が必要となる手続きは次の通りです。

○雇用保険被保険者資格取得届
○雇用保険費保険者氏名変更届・喪失届
○高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
○育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
○介護休業給付金支給申請書

例えば、平成28年1月1日に入社した従業員の雇用保険資格取得の手続きをする際には、マイナンバーが必要となってきます。なお、在職者のマイナンバーについては検討中であり、今後詳細は明らかにされていくようです。

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