マイナンバーの通知時期が近づいてきました。
皆様の会社では、従業員の住所確認はお済みでしょうか。
平成27年10月以降、住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。この「通知カード」は、住民票の住所地に簡易書留で送付されることが基本となりますが、やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」をうけとれない場合、居所に送付してもらうことも可能となります。
では、『やむを得ない理由』とはどのような理由でしょうか。
総務省では次のような場合を想定しています。
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している場合
- DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している場合
- 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない場合
- 上記以外で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない場合
これらに当てはまり、居所への送付を希望する場合は、「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入し、平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送する必要があります。
申請書は、総務省等のHPよりダウンロードできるほか、お近くの市区町村でも入手できるようです。
やむを得ない理由で住所地において通知カードを受け取れない従業員がいる場合の対応として、押さえておくとよいでしょう。
上記の通り、個人番号は個人あてに簡易書留にて送付されてきますが、法人番号はどのように通知されるのでしょう。
国税庁は先日、法人番号の通知・公表スケジュールを発表しました。
これによると、設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しているとのことです。
また、法人番号等はインターネット上で公表されるのですが、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。
ちなみに、神奈川県は平成27年11月4日の発送を予定しており、公表は11月6日の予定です。
法人番号指定通知書の差出人は国税庁長官官房企画課法人番号管理室で、設立登記法人については、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地に送付されるとのことです。
