以前のブログでもお伝えしましたが、平成28年度より、現行121万円の健康保険の標準報酬月額上限が139万円に引き上げられます。具体的には次の等級が増えます。
第48等級 1,270,000円(1,235千円以上 1,295千円未満)
第49等級 1,330,000円(1,295千円以上 1,355千円未満)
第50等級 1,390,000円(1,355千円以上)
※下限の金額は変わらず、58,000円のままです。
※厚生年金の等級は変更ありません。
これとあわせて、標準賞与額についても見直されて、年間上限を540万円から573万円に引き上げられます。
これまで、報酬月額が1,175,000円以上の方については、上限ということで一律標準報酬月額1,210,000円と見なされていましたが、上記の新しい等級に該当する方は、今年の4月以降等級が変わり、健康保険料(及び介護保険料)について本人負担も会社負担も増えることとなります。
こちらの改正に伴い対象となる方について手続きが必要、という情報は今のところ出ていませんが、保険料の負担額が変わるので注意が必要です。
