女性活躍推進法では、行動計画の策定、策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定は、評価項目を満たす項目数に応じて3段階あり、認定を受けた企業は、認定マークを商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、女性活躍推進事業主であることをアピールすることができます。

この認定マークの愛称が「えるぼし」に決定しました。

厚生労働省では、女性の活躍をさらに推進していくため、認定制度や認定マークと愛称の周知を図っていくということです。

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