「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの労働者負担分の雇用保険料率は、以下のとおり引き下がります。
・一般の事業 4/1000(5/1000)
・農林水産・清酒製造の事業 5/1000(6/1000)
・建設の事業 5/1000(6/1000)
※( )内は平成27年度の雇用保険料率
年度更新時にも注意が必要ですが、まずは4月もしくは5月の給与計算に関わりますね。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの労働者負担分の雇用保険料率は、以下のとおり引き下がります。
・一般の事業 4/1000(5/1000)
・農林水産・清酒製造の事業 5/1000(6/1000)
・建設の事業 5/1000(6/1000)
※( )内は平成27年度の雇用保険料率
年度更新時にも注意が必要ですが、まずは4月もしくは5月の給与計算に関わりますね。