3月29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
具体的な内容について、いくつかピックアップして確認しましょう。
1.失業等給付に係る保険料率の見直し
失業等給付に係る雇用保険料を引き下げる。(現行1.0%→0.8%)
※これに伴い、平成28年4月1日から、給与控除する雇用保険料率が変わります。
2.育児休業・介護休業等に係る制度の見直し
(1)育児休業の対象となる子の範囲拡大(特別養子縁組の監護期間にある子等)、育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(1歳までの継続雇用要件等)の緩和等
(2)介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、所定外労働の免除制度の創設、介護休暇の半日単位取得、介護給付の給付率の引き上げ(賃金の40%→67%)等
※(2)の介護給付の給付率の引き上げのみ平成28年8月1日施行、他は平成29年1月1日施行。
3.高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備
65歳以降に、新たに雇用される者を雇用保険の対象にする。(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)
※平成29年1月1日施行
4.その他
・妊娠した労働者等の就業環境の整備
妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付ける。
※平成29年1月1日施行
直近では1の雇用保険料率の変更が関わってくるところですが、他にも手続きの考え方が変わったり、就業規則の変更が必要となってくる改正もあります。まだ施行予定日は先のことですが、押さえておきたいですね。
