育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より改正法が施行されます。どのような内容か、改正のポイントが記載されたリーフレットが出されたので、まずは介護休業について確認してみましょう。

介護に係る改正内容

■介護休業の取得

【現行】
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

【改正後】
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得可能

■介護休暇の取得

【現行】
介護休暇について1日単位での取得

【改正後】
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

■介護のための所定労働時間の短縮

【現行】
介護のための所定労働時間の短縮措置について介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

【改正後】
介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

■介護のための所定外労働の制限

【現行】
制度なし

【改正後】
介護のための所定外労働の制限について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

このように、施行日に向けて準備が必要な改正が多くなっています。注意が必要ですね。

また、雇用保険から支給される介護休業給付金も引き上げられます。

現行、休業開始前賃金の給付割合は40%ですが、介護休業開始が平成28年8月以降の場合、67%となります。こちらも把握しておきたい情報ですね。

育児及び男女雇用機会均等法に係る改正内容

育児及び男女雇用機会均等法に係る改正内容を見ていきましょう。

■育児休業取得要件

【現行】
有期契約労働者は以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
1.申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
2.子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
3.子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く

【改正後】※要件緩和
1.申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
2.子が1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

■子の看護休暇

【現行】
子の看護休暇について1日単位での取得

【改正後】
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

■育児休業等の対象となる子の範囲

【現行】
育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子

【改正後】
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象

■男女雇用機会均等法(マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設)

【現行】
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いは禁止

【改正後】
現行の内容に加え、
○上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
○派遣労奏者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

事業主に義務付けられる内容については、先日も雇用均等分科会にて指針案等が出されたところです。

今後ブログで紹介していきたいと思います。

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