平成28年10月1日から、短時間労働者の社会保険の適用拡大が始まります。

対象となるのは特定適用事業所に勤務する短時間労働者ですが、これに該当しない事業所でも関係する改正があります。確認してみましょう。

まず、特定適用事業所とは何でしょうか。

特定事業所とは、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所のことをいいます。

今回の改正で社会保険加入の必要が出てくる短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満(※現行、社会保険対象外の方)で、次の要件を満たす方になります。

1、週の所定労働時間が20時間以上であること
2、賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3、勤務期間が1年以上見込まれること
4、学生でないこと

ここで注意が必要なのが、この改正に伴って、おおもとの社会保険加入が必要となる短時間労働者の勤務条件の考え方が少し変わるということです。

今までは「1日(1日単位で考えるのが現状に沿わない場合は1週間)の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数がフルタイム労働者のおおむね4分の3以上」である場合に社会保険加入することとなっていましたが、10月1日以降は「1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数がフルタイム労働者のおおむね4分の3以上」という要件に変わります。

10月1日以降の社会保険取得の際は、新しい要件で考えられるよう、頭に入れておきたいですね。

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