キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

このキャリアアップ助成金の中の「賃金規定等の改定(処遇改善コース)」が8月以降拡充されています。

これまで、すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成がありました。

助成額は次の通りです。※( )は中小企業以外の額。

○すべての賃金規程等を増額改定した場合、対象労働者の数が
 1人~3人:10万円(7.5万円)  4人~6人:20万円(15万円)
 7人~10人:30万円(20万円)  11人~100人:1人当たり3万円(2万円)

○一部(雇用形態・職種別等)の賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
 1人~3人:5万円(3.5万円)  4人~6人:10万円(7.5万円)
 7人~10人:15万円(10万円)  11人~100人:1人当たり1.5万円(1万円)
※職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)を加算。

これに平成28年8月24日以降、中小企業に対する加算措置が設けられました。

内容は次の通りです。

○中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合
 前述の現行制度の助成額に
 すべての賃金規定等改定の場合:1人当たり 14,250円
 一部の賃金規定等改定の場合:1人当たり 7,600円
 ※申請があった企業において、生産性の向上が認められる場合は加算額が増額となります。

また、8月5日以降、この助成金をより利用しやすいように支給要件を緩和しています。

最近は比較的利用しやすい助成金が増えていますね。
人材活用を考えている会社には様々な場面で利用できると思うので、うまく活用していきたいですね。

なお、助成金は単年度予算です。
新年度になりましたら、希望する助成金はあるか、要件は何かをしっかり確認しましょう。

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