厚生労働省は9月から12月末まで、全国の都道府県労働局で「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」を実施しています。
平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法(以下「改正法」)が全面施行されることに伴い、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に新たに義務付けられるます。
これに向けて、事業主等が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置の必要性、並びに改正法及び関係省令等に基づき、新たに義務付けられる内容について理解を深めるため行われるものです。
具体的には、次が行われます。
○改正法説明会
人事労務担当者向けに、職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメント対策を含む、改正法などについての説明会を全国で開催します。
○ハラスメント対応特別相談窓口
人事労務担当者や労働者などが相談できる「ハラスメント対応特別相談窓口」を、都道府県労働局に開設します。妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントや事業主に義務付けられる防止措置についての相談を受け付けます。
