健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。

この被扶養者の要件が少し変わります。

今まで兄姉を扶養に入れる要件は、
○主として被保険者により生計維持をしていること
○被保険者と同一世帯に属していること となっていました。

平成28年10月1日以降は同居の要件がなくなり、生計維持関係のみが問われることとなります。
※直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹は以前から生計維持関係のみでした。

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