平成28年改正の育児・介護休業法(平成29年1月1日施行)について、厚生労働省ではQ&Aを出しています。
改正法の内容確認はもちろん、これまでの制度との兼ね合いについても書かれています。

Qの例

・介護休業について、1回の取得期間を2週間以上とすることは可能か。

・改正法施行前に、介護休業1回(30 日)と介護勤務時間短縮等の措置63 日の合わせて93 日制度を利用している場合、改正法施行後、介護休業を新たに取得できるか。

・要介護状態の判断基準について法定より緩やかな基準をもとに介護休業を取得した場合、通算93 日の取得日数や、上限3回の取得回数のカウントに含めてよいのか。

今後、施行日に向けて社内の規程の見直しを進める必要があります。
修正の前に一度確認してみてはいかがでしょうか。

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