改正育児・介護休業法が平成29年1月1日より施行されます。

これにあわせて、会社の育児・介護に係る規程の内容の改正も進めなければなりませんが、皆様の会社では準備されているでしょうか?

改正事項の確認をしていきましょう。

育児に係る改正

(1)育児休業等の対象となる子の範囲拡大
現在、育児休業等の対象となる「子」は、「労働者と法律上の親子関係がある実子又は養子」とされているが、改正法では「特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子」等も対象となる。

(2)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
次に該当する有期契約労働者であれば、育児休業を取得できる。
 ア 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
 イ 子が1歳6ヵ月になる日の前日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

(3)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
半日単位でも看護休暇の取得が可能となる。
ここで言う「半日」とは、基本的には所定労働時間の1/2だが、労使協定を締結することにより、これ以外の時間とすることも可。

育児休業等の対象となる子について、社内の規程で具体的に定めている場合は(1)の修正も必要となりますね。

(3)に関しては、「半日」をどう扱うか、社内で検討する必要があるかと思います。

介護に係る改正

(1)介護休業の分割取得が可能に
対象家族1人につき3回まで、通算して93日まで取得が可能に。
※これまでは対象家族1人につき「要介護状態ごとに1回」となっていたが、対象家族が要介護状態から良くなり、その後新たな要介護状態になる、というケースがあまりなかったため、今回の改正となった。

(2)有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
次に該当する有期契約労働者であれば、育児休業を取得できる。
 ア 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
 イ 取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

(3)介護休業等の対象家族の範囲拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫の扶養要件を撤廃。

(4)要介護状態の判断基準
介護保険法に即した内容に変更。

(5)介護休業の撤回に係る内容の変更
介護休業の申出を2回連続撤回した場合、再度の申出を会社は拒否することができる。

(6)介護休暇の取得単位の柔軟化
子の看護休暇と同様、半日単位でも取得が可能となる。

(7)介護短時間勤務制度の内容変更
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。

(8)所定外労働の制限を新設
対象家族を介護する場合で請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させられない。

細かい改正点も挙げましたが、規定がある場合にはすべて改正が必要となります。

他にも労使協定の内容や他社内規程との兼ね合いも検討の必要があるかもしれません。早めの準備を進めたいですね。

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