厚生労働省の労働政策審議会は、平成29年1月5日に諮問された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、おおむね妥当と認め、塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。
この内容を確認すると、
・失業中の給付に関する改正
・ハローワークでの求人受付の厳格化
・雇用保険料率の引き下げ
等々ありますが、大きな改正として「育児休業の延長を最長2歳までとする」というものが挙げられます。また、これに伴い、育児休業給付金の支給も最長2歳まで受けられることとなります。
育児休業そのものを2歳まで取得可としなければならない、ということではなく、1歳6か月まで育児休業を延長してもなお保育園等に入れない場合等を想定しているようです。
厚生労働省は法律案を作成し、次期通常国会に提出する予定です。
こちらが通れば、今年の10月1日が施行日となります。
