前年末、厚生労働省より「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表されました。
日本においては、正規社員と非正規社員間の処遇差が欧州と比較して大きく、このことが「ニッポン一億総活躍社会」実現の妨げの一因となっている、と考えられています。
このガイドラインの位置づけとして、本来は賃金等の決め方については、当事者である労使の決定に委ねるべきものであるものの、特に非正規社員の待遇改善を含めた格差是正は大きな社会的課題であり、また、正規・非正規の処遇差が合理的であるか不合理であるかの判断が簡単でない場合も少なくないため、ガイドライン等を通じた国による対応が有効となる余地があると考えられる、とされています。
こちらのガイドラインはまだ案なので、現段階で実効性を持つものではありません。しかし、こちらをもとに、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定するものです。
内容を確認すると、基本給の決め方のみならず、各種手当、福利厚生、教育訓練等、様々な場面での正規・非正規間での待遇差を示し、問題とならない例・問題となる例を挙げています。
一度、ざっと目を通しておくとよいかもしれません。
