労働者派遣法の改正日まで、あと1週間となりました。
新型コロナウイルス感染症への対応の中で、労働者派遣法の報道があまりなされていないようですが、4月1日以降、定められた水準以上の賃金テーブルを作成して労使協定を締結していない場合は「派遣先均等均衡方式」が強制的に適用されることとなるため、注意が必要です。
さて、前回のブログまでは労使協定の締結についてでした。
派遣労働者の待遇は、労使協定で定めた待遇決定方法と、第6段階で入手した、派遣先からの情報とをもとにして決定します。
この二つがそろった後、以下も必要となります。
・関係者への情報提供(原則、インターネットで周知)
・教育訓練・福利厚生施設の利用、就業環境の整備等
・派遣料金の交渉(派遣料金額の配慮義務あり)
・労働者派遣契約書の記載事項の確認、修正や追記など
・派遣先通知書の修正
・派遣元管理台帳、派遣先管理台帳 記載事項の確認、修正や追記など
・派遣労働者へ、待遇の説明(雇入れ時、派遣労働者となったとき、派遣時の義務)
・その他
また、以下についても理解が必要となります。
・説明を求められた場合の説明義務
・不利益取扱の禁止
・行政への報告(毎年6月)
・行政ADR
・その他
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