今回改正されるのは、育児介護休業法のうち「子の看護休暇」と「介護休暇」。
今までは対象者も一部制限があったり、半日単位の取得でもよかったのですが、2021年1月1日からの対象者は全員(※)、時間単位での取得が可能となります。
※労使協定締結により対象外となった者を除く。

まず、子の看護休暇」と「介護休暇」について確認しましょう。
「育児休業」「介護休業」と異なり、あまり聞いたことがない方もいるかもしれません。

子の看護休暇

小学校就学前のお子さんの病気やケガの看護、予防接種や健診のために取得する休暇。
1年に5日(子が2人以上の場合は10日)

介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護や世話等のために取得する休暇。
1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)

2021年1月1日からは、以下が事業主の義務となります。
・時間単位で取得できるようにすること
・労働者全員を対象とすること(労使協定を締結して対象外となった、入社6か月未満または所定労働時間が週2日以下の労働者を除く)

有給か無給か、勤怠管理はどのように行うのかなど、現実をイメージしたきまりを定めておくことで、労働者との認識のズレを防ぐことが可能となります。

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