労働基準法が改正され、2020年4月より、賃金消滅時効が、これまでの2年から当面3年となりました。 これは、請求金額が単純に計算して1.5倍になります。 賃金消滅時効は、いずれ5年になることになっており、その時には請求金額がこれまでの2.5倍になります。 請求できる金額が大きくなることにより、残業代未払いの請求も急増すると言われています。 背 … 続きを読む 残業代未払い問題対策コンサルティング
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