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36協定の締結と届出をお考えの中小企業の皆様へ(特別条項つき)

36協定は、会社が従業員に残業をさせる場合に必要となる労使協定です。

 

しかし、中小企業においては、36協定のことを知らない会社も多く、締結や届け出がされないまま残業をさせているケースもあります。

 

36協定を締結していたとしても、働き方改革の一環で、長時間労働を抑制するために、締結できる労働時間の上限が設けられることになり、労働基準法改正の対応が必要となりました。

 

中小企業は、2020年4月1日より始まります。

 

36協定の締結と届出は、これまで以上に重要となります。その内容も、実態に沿ったものとすることが求められます。

 

特別条項付きの36協定を締結している会社には、労働基準監督署より「特別条項付きの36協定様式」が送られているようです。この機会に自社の労働時間の実態を確認してみて、2020年4月からの法改正に対応できるものであるか、もしも今のままでは対応できそうになければ、改善方法を検討してみましょう。

 

36協定が届けられていない36協定が実態に合っていないからといっても、それだけで突然、労働基準監督署の監督官が会社に踏み込んでくることはありません。できるところから順番に改善していきましょう。

 

 

あおい社会保険労務士法人では、中小企業の方々が、働き方改革による労働基準法改正に則った36協定の締結・届出ができるように、労働時間管理のご相談、アドバイス、コンサルティングを行っています。

 

適正な労務管理により、従業員の皆様に安心して働いていただき、安定して事業継続できる環境を作っていきましょう!

 

 

あおい社会保険労務士法人が提供できるサービス

私たちは企業の経営者、人事部門の担当の方と一緒に、働き方改革による労働基準法改正に則った、中小企業向け36協定締結・届出のアドバイスを行っています。

 

特に、特別条項付きの36協定を締結している中小企業にとっては、労働時間の上限管理や、健康確保措置を実施することが必要になります。皆様の会社に合う方法のアドバイスも行っています。

 

◆労働時間の現状調査

◆特別条項の必要性有無

◆必要となる労働時間(残業時間)の検討

◆健康確保措置の選択

◆長時間労働削減の検討 など

 

 

このような会社におススメです

◆働き方改革で「36協定」の何を変えたらよいかわからない

◆「36協定」が実態に合っていない

◆この機会に「36協定」の内容を見直したい

◆「36協定」を変える必要があるかどうかわからない

◆特別条項として定めた業務内容が適切かどうかわからない

 

 

 

社会保険労務士が対応します

あおい社会保険労務士法人は、社会保険労務士が複数在籍する社会保険労務士事務所です。労務管理を専門としており、中小企業の36協定作成、締結・届出のアドバイスを多数取り扱っています。代表の平山久美子は、企業の労務管理に関するセミナー講師を多数務め、とても分かりやすくよく理解できたと好評をいただいています。

 

私たちは、労働基準監督署ではありませんので、法違反を取り締まることはありません。御社の課題を一緒に考え、解決の方法をご提案いたします。

 

 

ご相談の費用

まずは、スポットでのご相談をご利用ください。

その場合の費用は次の通りです。

 

30,000円/1.5時間(税別)

 

36協定の締結だけでなく、残業代の支払い方法の改善、労働時間管理方法の見直し、長時間労働の削減、就業規則の見直し、管理職の労務管理研修等も行っています。現状の課題を確認し、必要であればその後も一緒に改善等を行っていきます(別途費用が発生します)。

 

 

ご依頼方法

まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

面談の日程を調整させていただきます。

お気軽にご連絡ください。

 

事務所の所在地は、神奈川労働局、横浜南労働基準監督署の入っているビルより徒歩3分、横浜市のオフィス街、馬車道・桜木町・関内駅からすぐの場所です。

 

ご相談事例

これまで36協定を届け出ていましたが、内容についてはあまり深く考えていませんでした。残業時間の年間集計もしていませんでした。労働時間の管理方法や、今後は何時間で締結したらよいか教えてください。この機会に、残業代の計算方法が正しくできているかも確認してください。

 

 

 

36協定の基礎知識

36協定(1) 労働時間

36協定(2)残業は法律違反?

動画にて解説してます

 

 

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