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妊娠、出産、育児休業に関する社会保険手続き(保険料免除、給付金)

従業員の妊娠、出産、育児期間は、社会保険のさまざまな手続きがあります。

保険料が免除されたり、給付金が受けられたりしますので、忘れずに行いたいものです(いくつかの要件を満たす必要があるものもあります)。

 

主な手続きは、次のとおりです。

 

 

社会保険(健康保険と厚生年金保険)

産前産後休業期間、育児休業期間の保険料免除

 

健康保険

出産手当金の支給申請

出産育児一時金の支給申請

 

雇用保険

育児休業給付金の支給申請

 

 

1.産前産後休業期間中の保険料の免除申請

産前42日産後56日の間で産前産後休業をとっている期間、事業主及び従業員の社会保険料の負担が免除されます。将来の年金額の計算に当たっては、この期間の保険料は支払われたものとして扱われます。

保険料免除の手続きは、産前産後の休業期間中に行います。

 

 

2.出産手当金の請求

産前42日産後56日の間で産前産後休業をとっている期間、直近1年間の標準報酬月額の平均額を1/30にした額(標準報酬日額)の2/3(日当の約2/3)が健康保険より支給されます。

 

 

3.出産育児一時金の請求

出産にかかる費用について、42万円を上限に支給されるものです。

以前は、会社で支給申請手続きを行っていましたが、現在は、大半の病院で医療費との清算ができるようになり、手続きが必要となるケースはほとんどありません。

 

 

4.育児休業期間中の保険料の免除申請

育児休業をとっている期間、事業主及び従業員の社会保険料の負担が免除されます。将来の年金額の計算に当たっては、この期間の保険料は支払われたものとして扱われます。

保険料免除の手続きは、育児休業の期間中に行います。

 

 

5.育児休業中に受けられる育児休業給付金の申請

育児休業の期間は、雇用保険より育児休業給付金の支給を受けることができます。

これは休業期間中の生活を支えるために支給されるもので、会社から休業期間中の賃金の支払いがない場合、休業開始から6ヵ月は従前の給料の67%程度、それ以降は半額程度が支払われます(上限あり)。

 

育児休業給付金の申請には、事前に給料の額を登録しておく必要があります。また、2ヵ月毎にハローワーク(職業安定所)へ支給申請をしなければなりません。申請期限が限られており、スムーズな手続きのためにはこの期間内での申請が必要です。

 

育児休業とは?

1歳未満(1歳以降、法で定める範囲内で延長した期間を含む)の子を養育する従業員が申し出た場合、原則として、会社は育児休業をさせなければなりません(育児・介護休業法)。これは、男性女性を問いません。

 

 

職場復帰時に行う手続きは?

産前産後休業終了時報酬月額変更届、育児休業等終了時報酬月額変更届

産前産後休業または育児休業を終了して復職したとき、短時間勤務等、休業に入る前とは働き方を変えたことにより給料が下がった場合は、標準報酬月額を変更し、社会保険料の負担を軽減することができます。これは、事業主及び従業員ともに社会保険料の負担が軽減されます。

 

養育期間標準報酬月額特例申出書

養育する子が3歳までの間で、育児により給料が下がり、標準報酬月額が下がった場合は、将来の年金額を、子を養育する前の標準報酬月額で計算することができます。

 

 

あおい社会保険労務士法人に手続きを依頼するメリットは? 

あおい社会保険労務士法人では、出産を予定している従業員と経営者との面談に同席し、産休から育児休業、職場復帰までについて、従業員本人からの希望、会社や上司からの希望を聞きながら、スケジュールの確認や給付金の説明、手続きの進め方をお話ししています。

 

お休みに入られる従業員も、帰りを待つ職場の上司も、安心して出産・子育てをしていただける環境を作っています。この面談を行うことが、スムーズな職場復帰を可能にしています。職場では復帰の受け入れ態勢ができ、従業員は休業から仕事へと気持ちの切り替えができるからです。

 

 

 

 

 

社会保険手続きに関するご依頼について

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