横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

社会保険労務士と弁護士との違い

弁護士の先生によって取り扱い分野や得意分野が違いますが、おおよその目安としては、次の通りです。

 

社会保険労務士:労使の紛争予防の対策を企業経営者と共に講じる
弁護士:労使の紛争後の解決を図る

 

 

顧問契約の場合

あおい社会保険労務士法人は、労務に高い専門性を持った社会保険労務士事務所です。

 

労務管理においては、会社と従業員の直接契約の内容を規制するものだけでなく、行政の指導等も理解したうえで対策を講じる必要があります。民事事件を想定した予防策と、労働基準監督署等の行政指導も念頭に置いたアドバイスができるのも、あおい社会保険労務士法人の特徴です。

 

一方で、弁護士が企業の顧問となる場合は、広く企業法務全般を取り扱うケースが多いようですが、労働の分野においては民事事件が中心になります。

 

あおい社会保険労務士法人は、紛争予防だけでなく、会社の成長と従業員の成長、人材活用と定着を図るための施策も経営者の方にアドバイスしています。

 

 

弁護士と社会保険労務士との連携

従業員からの請求においては、事件全般を弁護士が代理人となって担当し、社会保険労務士が具体的な賃金の計算や社会保険の取り扱いなどの情報提供を行って、連携することもあります。

 

 

 

社会保険労務士、弁護士それぞれに取り扱う業務や考え方が違うと思いますので、具体的にはご本人にお聞きしてみることがよいでしょう。

▲ページTOP