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育児介護休業法改正に伴う就業規則の変更

育児介護休業法は随時改正が行われており、これに合わせて就業規則なども修正していく必要があります。

どのような改正が行われて

 

2021年1月1日より

・⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位で取得できるようになりました。

 

 

2017年10月1日より

育児休業から復帰したくても待機児童となってしまった場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長が可能になりました。

 

 

2017年1月1日より

大幅に改正されました。介護休業を中心に、主な変更内容は次の通りです。

 

・介護休業の分割取得可能に

・介護短時間勤務が利用開始から3年の間で2回以上可能に

・介護のための残業免除が介護終了まで請求可能に

・看護休暇と介護休暇が半日単位取得が可能に

・ハラスメント防止の規定が必要に

 

 

 

 

あおい社会保険労務士法人が提供できるサービス

私たちは育児介護休業規程の作成および既存の規程の変更を行っています。作成した育児介護休業規程は、データにてお渡ししています。

 

解説付きのひな形の販売もしております。

 

◆新規の育児介護休業規程の作成
◆既存の育児介護休業規程を法改正に則った修正
◆育児介護休業規程に対応する各種申請書等の作成

 

 

このような会社におススメです

◆育児介護休業規程がないので作成したい
◆育児介護休業規程の言葉が難しくてどのように修正したらよいかわからない
◆助成金申請のために育児介護休業規程が必要になった

 

まずは、皆様の現状を規程を確認した上で、必要となる規程を見てみましょう。

 

 

育児介護休業規程作成の費用(税別)

 

既存の育児介護休業規程を法令に則った修正をしたい  80,000円

 

法律を上回る自社ならではのワークライフバランス制度を整備したい  200,000円

→コンサルティング費用(面談2回、5時間程度)を含みます。

 

新規に育児介護休業規程を作成したい  50,000円

 

※育児休業規程と介護休業規程を別に作成する場合は、+20,000円となります。

 

 

顧問契約をお勧めしています。

育児介護休業規程を含む就業規則改正を含んだ人事労務顧問契約もございます。

法改正による就業規則改正をタイムリーに行うことが可能です。

 

 

職場復帰支援プランと面談サービス

育児休業を申し出た従業員が初めてで不安をお持ちの会社の方、育児休業をとっても復帰につながらないとお悩みの会社の方向けに、妊娠の報告を受けた時から復帰するまで、女性の社会保険労務士が一緒に計画を立て、面談に同席し、スムーズに復帰できるまでのアドバイスをしております。

中小企業であれば、助成金の利用も可能です(一定の条件によります)。

 

 

 

ご依頼方法

まずは、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。

 

お気軽にご連絡ください。

 

事務所の所在地は、横浜市のオフィス街、馬車道・桜木町・関内駅からすぐの場所です。

 

 

ご利用事例

職員80名の医療機関です。育児介護休業法の改正に伴い、改正内容に則った育児介護休業規程の変更をお願いしました。社内様式も作成していただき、必要な時にすぐに利用できるデータが用意されたので、職員からいつ妊娠の報告を受けても安心です。看護師をはじめ、20代、30代の女性が多い職場ですので、出産する職員が多く、職場では就業規則もよく見られているようです。タイムリーに就業規則が改正でき、安心して働いてもらっています。

 

 

 

 

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