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「フリーランス新法」って? 対象となる取引とは

2024年11月より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス新法」が施行されます。

 

働き方の多様化に伴い、フリーランスという働き方が普及してきたものの、既存の法律では対応しきれない事項があり、フリーランスが取引先との間で様々なトラブルを経験していることが、実態調査等により明らかになりました。

 

これを受けて、発注事業者とフリーランスの業務委託に関する取引全般に妥当する、業種横断的に共通する最低限の規律を設けることで、フリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備を図ることを目的とし、この法律が成立しました。

 

まず、対象となる当事者の確認ですが、この法律では適用対象となるフリーランスを「特定受託事業者」としています。

「特定受託事業者」は「業務委託の相手方であって従業員を使用しないもの」とされていますが、この場合の「従業員」とは、「週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込のある者」を指します。

例えば、個人事業主が雇用保険の要件に該当しないような従業員を雇用しているような場合、この個人事業主との業務委託には、フリーランス新法が適用されます。

また、法人であっても、いわゆる「一人社長」の場合も対象となります。

 

委託する側は「特定業務委託事業者(特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの)」もしくは「業務委託事業者(特定受託事業者に業務委託をする事業者)」とされています。

 

また、この法律でいう「業務委託」は、「事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する行為」を指します。

 

フリーランス新法は(特定)業務委託事業者と特定受託事業者間の「業務委託」に係る取引に適用されます。

つまり、この法律は、事業者間(BtoB)における委託取引を対象としている、ということであり、BtoC取引は対象としていません。

 

 

フリーランス新法の適用範囲はご理解いただけたでしょうか。

次回、フリーランス新法の概要を簡単に説明します。

 

 

 

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