横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

建設業における2024年問題の今

2024年4月から、建設業、運送業、医師等に対する時間外労働の上限規制が適用されました。

 

中でも建設業は、時間外労働の上限が定められたことで、多くの対応を迫られています。

具体的には次のようなものです。

 

・週休二日の休日を確保する

・客観的な労働時間の把握と管理体制の構築

・労働時間に合わせた適正な工期設定(古い慣習の見直し)

・社会保険加入や、建設キャリアアップシステムの加入の推進

 

 

特に、労働時間の規制に伴い、頭を悩ませるのは…。

・実質無制限の時間外労働で対応していた工期短縮、今後誰カバーするか

・休みが増える=給与が減る従業員への対応 元請とのシビアな価格交渉

 

といったことでしょうか。

 

 

工期については、時間外労働上限の猶予期間前に、国土交通省が適正な工期設定に関するガイドラインを出しています。

今後、本格的な対応が迫られることになります。

 

収入の減少については、雇用をさけて独立し、請負となった現場作業員が、現場のルールによって作業に入れる日が減ったり、インボイス制度の影響を受けたり、社会保険制度に加入していないことで現場入場ができず、廃業する建設作業員が今後増えるとも言われています。

 

 

資材の高騰、人材の不足や高齢化で、弱体化が懸念される業界全体の問題に対応するためにも、若者の就労を促進し、事業の新品質へのニーズが担える産業へ転換していくことが求められます。

 

今まさに、ペーパーレスや社内システムの見直し等の検討に取り組む好機といえるのではないでしょうか。

 

 

2024年問題への対応として労務改善を検討されている方は、お気軽にあおい社会保険労務士法人にご相談ください。

 

 

 

過去のブログ

  【2024年5月1日】年度更新期間が近づいてきました

  【2024年2月14日】令和6年度の労災保険率が変わります

  【2024年2月1日】2024年の社会保険適用拡大 「50人超」の判定は?

  【2023年12月18日】運送業における「2024年問題」

  【2024年12月14日】運送業・建設業における「2024年問題」とは

 

 

▲ページTOP