ワクチン接種していない従業員への対応に関するQ&A(厚生労働省)
2021年09月29日(水)
新型コロナウイルスワクチン接種(以下、ワクチン接種)は、強制ではありません。
ひとりひとりが予防接種による感染症予防効果と副反応リスクを理解した上で判断し、自らの意志で接種します。
そしてワクチン接種済割合が上昇する中、接種をしない(できない)人に対する取扱いには十分に留意が必要です。そのため、厚生労働省が公表している、新型コロナウイルスに関するQ&Aに、以下が追加されています。(Qは公表どおり、Aは概要まとめ)
Q:採用時にワクチン接種を条件とすることはできますか?
ワクチン接種を採用条件とすること自体は法律で禁じられてはいません。
ただし、その人に、ワクチン接種を採用条件とすることが合理的か、本当に必要かどうかを判断しておくことと、できれば募集時に条件として示しておいたほうがよいでしょう。
Q:ワクチンを接種していない従業員を、人と接しない業務に配置転換できますか?
たとえ就業規則等で配置転換ができる、としていても、無制限に認められるわけではありません。
感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、「その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否か」について慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
配置転換を強要した場合、パワハラに該当してしまう可能性があることにも注意しましょう。なお、事業主はには、パワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務付けられています。
Q:ワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。
A:ワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
社会保険労務士 金久保眞理