(新型コロナウイルス感染症関連)厚生年金保険料・労働保険料等の納付猶予制度
2020年04月20日(月)
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大し、全国に緊急事態宣言が発令される状況となっております。
このような状況への対応のひとつとして検討される、厚生年金保険料、労働保険料等の納付の猶予制度についても確認していきましょう。
厚生年金保険料等の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度(「換価の猶予」や「納付の猶予」)を利用できます。
「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められると、以下のようになります。
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
いずれにしても、管轄の年金事務所への書類の提出が必要です。
厚生労働省では、今回の事態を受けて
『猶予制度の申請をいただいた際には、事業主の皆様の置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、申請や審査についても極力簡素化しております』
として対応を行っています。
(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となり猶予制度をご利用する場合の当面の取扱い.pdf
労働保険料等の猶予制度
労働保険料等をその納期限までに納付していない場合には、延滞金がかかったり、財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。
ただし、災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
この申請は、所轄の都道府県労働局に行うものです。
今回の事態を受けて、新型コロナウイルス感染症の影響による猶予を申請する場合の手引きが公表されています。
(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険料等を納付猶予制度 リーフレット.pdf
(厚生労働省)災害猶予の申請の手引 (新型コロナウイルス感染症等による災害猶予)4/14版
(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う 労働保険料等の猶予制度に関するQ&A
社会保険労務士 金久保眞理