派遣労働者の同一労働同一賃金(18) 労使協定方式【第4段階】賃金以外の待遇(派遣元)
2020年02月26日(水)
労使協定の対象となる賃金以外の待遇についても、対応が必要です。
ここではまず、派遣「元」の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間で均等・均衡を確保すべき待遇について確認します。
具体的には、転勤者用社宅、慶弔休暇等の法定外の休暇、病気休職等の福利厚生、派遣元が実施する教育訓練等が想定されます。
なお、派遣「先」での賃金以外の待遇について、比較検討するべきものについては、第6段階で整理します。
■福利厚生について
派遣元は、雇用する通常の労働者(派遣労働者を除きます。)と同一の支給要件を満たす労使協定の対象となる派遣労働者に対しては、転勤者用社宅、慶弔休暇等の法定外の休暇、病気休職等の福利厚生の利用を認めなければなりません。
■教育訓練について
派遣元は、雇用する通常の労働者(派遣労働者を除きます。)に対する教育訓練の実施状況を確認し、派遣労働者と派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間の均等待遇・均衡待遇を確保し、必要な場合には派遣労働者にも実施します。
■安全管理に関する措置及び給付について
賃金以外の待遇については、派遣労働者と派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)との間で均等待遇・均衡待遇を確保することが必要となりますが、派遣元は、派遣労働者に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、職務の内容に密接に関連するものについて、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な相違等が生じないようにすることが望まれます。
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社会保険労務士 金久保眞理